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【治験】統一書式6、10の上部の差出人の記載について

2015年03月25日

平成27年4月1日より、書式6、書式10の上部の差出人は、下記の通りといたします。

  • 説明文書、同意文書を含まない場合は責任医師を該当せず
  • 説明文書、同意文書のみの場合は治験依頼者を該当せず

臨床研究部