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【治験】書式6および書式10の記載方法について

2015年03月09日

平成25年2月24日付「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」記載の手引き(企業治験・製造販売後臨床試験編)」を受け、平成27年4月1日より、書式6、書式10の上部の差出人は、説明文書、同意文書を含まない場合は責任医師を該当せず、説明文書、同意文書のみの場合は治験依頼者を該当せずと記載いたします。

臨床研究部