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Ⅲ-1.眼形成眼窩外科の病診連携

眼形成眼窩外科の病診連携

  • 病診連携とは、病院と診療所が連携することです。

1)紹介

  • 手術をご希望される場合、かかりつけの診療所からご紹介いただきますようお願いいたします。

2)逆紹介

  • 手術をご希望された場合、手術後の経過観察はかかりつけの診療所で行っていたただきます。
  • 手術をご希望された場合、手術日にかかりつけの診療所へ逆紹介を行います。
  • 腫瘍の場合、病理組織学的診断が確定した場合、かかりつけの診療所へ逆紹介を行います。
  • 手術をご希望された場合、手術後1年目にかかりつけの診療所へ逆紹介を行います。
  • 手術をご希望されない場合、初診日にかかりつけの診療所へ逆紹介を行います。

3)再紹介

  • 悪性腫瘍の場合、治療後5年目にかかりつけの診療所から再紹介いただきますようお願いいたします。
  • 当科終診後に改めて手術をご希望される場合、かかりつけの診療所から再紹介いただきますようお願いいたします。

4)照会

  • 手術をご希望された場合、病状についてかかりつけの診療所へ問い合わせをさせていただきます。

5)S-1内服中

  • S-1内服中の場合、S-1薬剤性涙道障害の予防は、かかりつけの診療所(眼科)で行っていただきます。
  • S-1薬剤性涙道障害の予防としては、防腐剤無添加人工涙液型点眼剤による点眼洗浄及び生理食塩水による涙道洗浄などがあります。

6)ペインクリニック

  • 視神経症の場合、治療として星状神経節ブロックを行うことがあります。
  • 疼痛管理又は星状神経節ブロックが必要な場合、治療はペインクリニックで行っていただきます。
  • しかし、当院にはペインクリニックがありません。
  • 疼痛管理又は星状神経節ブロックを必要とする場合、お近くの診療所(ペインクリニック)へご紹介いたします。

6)ボツリヌス毒素注射

  • 眼瞼の不随意運動の場合、治療としてボツリヌス毒素注射を行うことがあります。
  • しかし、当院ではボツリヌス毒素注射を施行することができません。
  • ボツリヌス毒素注射を必要とする場合、お近くの診療所(眼科又は神経内科)へご紹介いたします。

  • ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
    ご理解ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

眼形成眼窩外科